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認定労災補償指導医制度規則
平成17年11月24日制定
第1章 総則
目的
第1条 本制度は、職業医学および災害医学ならびにその関連領域における医学の進歩に応じて、職業・災害医学の知識と医療技術を高め、すぐれた労災補償指導医の養成と生涯にわたる研修を図ることにより、労災疾病ならびに労災補償の障害認定に関する最新の知識の修得・維持、被災労働者の救済・診療活動および障害認定業務の適正・迅速化に貢献することを目的とする。
委員会
第2条 日本職業・災害医学会(以下「学会」という)は前条の目的を達成するため、指導医制度委員会を設置し、労災補償指導医(以下「指導医」という)を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。
第2章 指導医制度委員会
会務
第3条 指導医制度委員会(以下「委員会」という)は学会会則第20条に基づき、学会理事会の諮問に応じて答申し、報告するほか建議する。
委員
第4条
- 委員会を構成するものは施行細則の定めるところにより、理事会が委嘱する。
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 委員に欠員を生じたときは補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
委員長
第5条
- 委員会に委員長1名および副委員長若干名をおく。
- 委員長は、委員会を招集して議長となるほか、会務を執行する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
会議
第6条
- 委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
- 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
- 委員会には必要に応じて委員以外の専門家(アドバイザー)の出席を求め、意見を聴取することができる。
業務
第7条 委員会は次の業務を行う。
- 第9条に規定する指導医認定審査に関する業務
- 第10条に規定する指導医の登録、認定証および指導医証の交付に関する業務
- 第11条に規定する指導医の認定の更新に関する業務、その他本制度の運営に必要な業務
小委員会
第8条 委員会は前条の業務を遂行するために小委員会をおくことができる。
第3章 指導医の認定と登録
認定
第9条 学会は、次の各号のいずれにも該当する者であって、指導医認定講習会を受講し、審査に合格したものを指導医と認定する。
- 日本国の医師または歯科医師免許を有する者
- 指導医認定申請時において、学会A会員である者
- 各領域の学会認定専門医または指導医である者。専門医制度の未定領域に関しては専門医に準ずる資格を有する者。その資格は施行細則に定める。
指導医証
第10条 前条により指導医と認定された者は、学会に登録され、認定証および指導医証の交付を受ける。
第4章 指導医の認定の更新
更新
第11条
- 第9条の規定により指導医の認定を受けた者は、5年ごとに認定の更新をしなければならない。
- 認定の更新をしようとする者は、施行細則で定める基準に従って研修実績を修めなければならない。
第5章 指導医の資格喪失
資格喪失
第12条 指導医は、次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
- 11条に規定する指導医の認定の更新をしなかったとき。
- 指導医としての資格を辞退したとき。
- 学会会則第8条および第9条の規定により、学会会員としての資格を喪失したとき。
- 医師または歯科医師の資格を喪失したとき。
第6章 補則
第13条 この規則は、評議員会および総会の議決を経なければ変更することができない。
第14条 この規則の施行に必要な細則は、別に定める。