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認定労災補償指導医制度規則施行細則
平成17年11月24日制定
平成19年11月 2日改定
細則の趣旨
第1条 日本職業・災害医学会認定補償指導医制度規則(以下「規則」という)の施行にあたり、規則に定められた以外の事項については、この細則に定める。
委員の数
第2条 指導医制度委員会(以下「委員会」)という)の委員は若干名とする。
専門医の資格
第3条 規則第9条3に定めた各領域の学会認定専門医は、以下のいずれかとする。
- 日本専門医認定制機構に加盟の学会認定専門医
- 歯科医師については、日本歯科医学会の専門医
- 精神医学領域の者は、精神保健指定医を含め現在進められている専門医制度が確立するまでは、申請者の経歴等を参考に委員会で判断する
申請手続
第4条 指導医の認定申請をしようとする者は、次の書類に審査料30,000円を添えて学会事務局に提出しなければならない。
- 指導医認定申請書
- 履歴書
- 医師あるいは歯科医師免許証(写)
- 各臨床領域の学会認定専門医認定証(写)
精神医学領域の者は経歴書
認定審査
第5条 規則第9条に規定する指導医講習会及び認定審査は毎年1回実施することとし、学会は講習会を開催する3ヶ月前までに指導医認定の申請受付日および審査実施日を告示する。
講習会
第6条 前条に規定した講習会の研修カリキュラムは以下とする。
必修 (1単位:1時間)
労災保険制度の概要・・・・・・・・・・・・1単位
労災診療の取り扱い・社会復帰促進等事業・・1単位
業務・通勤災害の認定・・・・・・・・・・・1単位
業務上疾病の認定基準・・・・・・・・・・・1単位
障害認定の基本的事項・・・・・・・・・・・1単位選択
業務上疾病の労災補償・・・・・・・・・・・2単位
- 眼(眼球及び眼瞼)
- 耳・鼻・口
- 神経機能と精神
- 胸腹部臓器の障害
- せき柱及びその他の体幹骨
上肢(上肢及び手指)
下肢(下肢及び足指)なお、独立行政法人労働者健康福祉機構が主催する「じん肺診断技術研修」を修了した者(ただし受講後5年以内)は、選択「業務上疾病の労災補償」2単位の受講を免除する。
登録手続
第7条 指導医の認定を受けた者が認定証および指導医証の交付を受けるときは、指導医登録申請書および指導医証登録申請書に指導医登録料10,000円(指導医証登録料を含む)を添えて学会に提出しなければならない。
更新研修
第8条 規則第11条2に定めた認定更新の5年間の研修実績は、以下とする。
- 日本職業・災害医学会学術大会の2回以上の出席
- 指導医更新研修会1回以上の出席
更新手続
第9条 指導医の認定更新をしようとする者は、次の書類および更新料を学会に提出しなければならない。
- 指導医認定更新申請書および更新料20,000円(指導医証申請料を含む)
- 指導医証申請書
- 研修実績報告書
書類の書式
第10条 本制度施行に必要な書類の様式は別に定める。
細則の変更
第11条 この施行細則の変更については、理事会の承認を経て評議員会に報告する。