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HOME > 海外勤務健康管理指導者認定制度 > 海外勤務健康管理指導者認定制度 規則

海外勤務健康管理指導者認定制度 規則

2007年11月1日制定
2017年11月25日改訂

第1章 総則

目的

第1条 経済の国際化により、日本人海外勤務者の数は増加の一途を辿っている。こうした海外勤務者は、国内と異なる環境で様々な健康問題を抱えており、現地で健康を害することも多く、職業医学、災害医学に関連した領域としても重要である。
 本制度は、海外勤務者の健康管理にたずさわる海外医療事情および感染症など海外での健康問題に精通した医療関係者の育成を目的とする。

委員会・運営

第2条 日本職業・災害医学会(以下「学会」という)は前条の目的を達するため、海外勤務者健康管理委員会を設置し、海外勤務健康管理指導者(以下「指導者」という)を認定し、さらに本制度を維持するための事業を行う。

第2章 指導者認定制度

第3条 本制度の運営は、日本職業・災害医学会の海外勤務者健康管理委員会が行う。

第3章 海外勤務健康管理指導者の認定と登録

認定

第4条 学会は、次の各号のいずれにも該当する者であって、審査に合格した者を指導者と認定する。

  1. 日本国の医師、歯科医師または看護師免許を有する者
  2. 指導者認定申請時において、学会会員である者
  3. 海外勤務者健康管理委員会が指定する研修会(指導者認定研修会)を修了した者

指導者証

第5条 前条により指導者と認定された者は、学会に登録され、認定証および指導者証の交付を受ける。

第4章 海外勤務健康管理指導者の認定の更新

更新

第6条 指導者の認定を受けた者は、5年ごとに認定の更新をしなければならない。
認定の更新をしようとする者は、施行細則で定める基準に従って研修実績を修めなければならない。

第5章 指導者の資格喪失

資格喪失

第7条 指導者は、次の各号の一つに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 指導者の認定の更新をしなかったとき。
  2. 指導者としての資格を辞退したとき。
  3. 学会会員としての資格を喪失したとき。
  4. 医師、歯科医師または看護師の資格を喪失したとき。

第6章 補則

第8条 この規則は、評議員会および総会の議決を経なければ変更することができない。
 この規則の施行に必要な細則は、別に定める。


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