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海外勤務健康管理指導者認定制度 細則
2007年11月1日制定
2008年7月4日改訂
2017年11月25日改訂
2019年5月27日改訂
細則の趣旨
第1条 日本職業・災害医学会認定海外勤務健康管理指導者認定制度規則(以下「規則」という)の施行にあたり、規則に定められた以外の事項については、この細則に定める。
委員の数
第2条 海外勤務者健康管理委員会(以下「委員会」という)の委員は若干名とする。
申請手続
第3条 指導者の認定申請をしようとする者は、次の書類に審査料を添えて、学会事務局に提出しなければならない。
- 指導者認定申請書
- 履歴書
- 医師、歯科医師または看護師免許証(写)
認定審査
第4条 規則に規定する指導者認定研修会は毎年1回以上、認定審査は毎年1回実施する。学会は研修会を開催する3ヶ月前までに指導者認定の申請受付日および審査実施日を告示する。
指導者認定研修会
第5条 前条に規定した指導者認定研修会は海外勤務者健康管理委員会が指定する研修会で、以下の内容を含むこととする(1単位:1時間)。
必修 海外勤務者の健康管理・・・・・・1.0単位
海外勤務者の感染症対策・・・・・1.0単位
海外勤務者の予防接種・・・・・・1.0単位
海外勤務者のメンタルヘルス・・・1.0単位
指導者認定研修会参加の有効期間
指導者認定の申請には認定申請日の2年以内に開催された研修会への参加が必要である。
登録手続
第6条 指導者の認定を受けた者が認定証および指導者証の交付を受けるときは、指導者登録申請書および指導者証登録申請書に指導者登録料(指導者証登録料を含む)を添えて学会に提出しなければならない。
更新研修
第7条 規則に定めた認定更新の5年間の研修実績は、以下とする。
- 日本職業・災害医学会学術大会の2回以上の出席
- 更新研修会1回以上の出席
更新手続
第8条 指導者の認定更新をしようとする者は、次の書類および更新料を学会に提出しなければならない。
- 指導者認定更新申請書および更新料(指導者証申請料を含む)
- 指導者証申請書
- 研修実績報告書(学術大会および更新研修会の参加証コピーを添付する)
更新の猶予
更新基準に達しない者には1年間の更新猶予を与える。この方式による更新後の認定期間は4年間とする。
書類の書式
第9条 本制度施行に必要な書類の様式は別に定める。
細則の変更
第10条 この施行細則の変更については、理事会の承認を経て評議員会に報告する。